
令和7年度 育児・介護休業法改正のポイント
3月になりました。
しばらく暖かい日が続いていて、花粉がすごいですね。
目がかゆくて仕方ないです。
今月の話題はこちらです。
令和7年度 育児・介護休業法改正のポイント
2025年4月1日より、育児・介護休業法の改正が施行されます。本改正により、仕事と育児・介護を両立しやすい職場環境の整備が進み、男女ともに柔軟な働き方が可能になります。企業の皆様にとっても重要な変更点が含まれていますので、ぜひ内容をご確認ください。
1. 子の看護休暇の拡充
対象年齢の拡大:これまで「小学校就学の始期まで」だった対象が「小学校3年生修了まで」に拡大。
取得理由の追加:
感染症による学級閉鎖等
入園・入学式や卒園式への出席雇用期間による除外の廃止:6か月未満の継続雇用者も取得可能に。
名称変更:「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」へ。
2. 残業免除対象の拡大
これまで「3歳未満の子を養育する労働者」のみが対象でしたが、「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます。
3. 短時間勤務の代替措置に「テレワーク」を追加
短時間勤務制度が困難な業務に従事する労働者向けに、テレワークが新たに選択肢として追加されました。
4. 育児休業取得状況の公表義務の拡大
公表義務の対象企業が「従業員1,000人超」から「300人超」へと拡大。
公表内容:「男性の育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」。
5. 介護休暇の要件緩和
雇用期間6か月未満の労働者の除外規定を廃止し、より多くの従業員が取得可能に。
6. 介護離職防止のための雇用環境整備
企業は以下のいずれかの措置を講じる義務があります。
介護休業制度に関する研修の実施
相談窓口の設置
介護休業取得事例の収集・提供
制度利用促進の方針周知
7. 柔軟な働き方を支援
3歳から小学校就学前の子を持つ労働者に対し、以下5つの措置の中から2つ以上を選択して実施。
始業時刻の変更(フレックスタイム制・時差出勤など)
テレワーク(月10日以上)
保育施設の設置・運営
養育両立支援休暇(年10日以上)
短時間勤務制度
企業が対応すべきポイント
就業規則の見直しが必要。
社員への制度周知を徹底。
育児・介護支援制度の利用を促進するための環境整備を行う。
本改正により、企業の対応が求められる範囲が広がります。従業員の働きやすい環境を整備し、仕事と育児・介護の両立を支援していきましょう。
社労士としてお手伝いできる部分がたくさんある改正内容だと思います。
ぜひお気軽にご相談ください。
