裁量労働制と社保特例終了

2023年02月03日

2月ですね。

2023年がもう1ヶ月終わってしまいました。

年始でお休みしたり成人の日の祝日があったり、1月は意外と仕事できる時間が少ないような気がします。

2月は2月で28日までしかないので、これまた慌ただしく過ぎていきそうです。

まあ、無理せずじっくりやっていきましょう。


今月の話題、ひとつめはこちらです。

「裁量労働制見直し 専門型も本人同意必要に――労政審労働条件分科会・報告」

労働政策審議会労働条件分科会は、裁量労働制に関する報告書で労働者に専門業務型を適用する際、企画業務型と同様に対象者本人の同意を必須とするよう見直すのが適当とした。

専門型の裁量労働制についても、本人同意が必要になりました。会社の都合で勝手に裁量労働制にしちゃダメですよ、ということです。

本人同意ねえ。

本人同意について、どのくらい本人の意思かって話ですよほんとに。

会社の人に同意書を用意されて「ここにサインして」と言われたときに、果たして断れる人がいるんでしょうかね。

サインしなければクビになるかもしれない、と思ってサインした場合でも、それは同意があったと言われるわけで。

この「同意があればOK」の仕組み、あまり良いものではないと思います。


ふたつめの話題はこちら。

「健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の終了」について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で2等級以上報酬が下がった場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず特例により翌月から改定を可能とする、「健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定」は、令和4年12月までを急減月とする申請をもって終了となりました。
特例改定を希望する場合は、早めの手続きをお願いいたします。

社会保険料は、通常、お給料が大きく増減した場合に、増減した月の3ヶ月後から変更になる仕組みです。

ですが、コロナ禍により突然お給料が下がってしまった方が保険料を払えなくなってしまう、ということを防ぐために、特例として、お給料が大きく減った月の翌月から保険料を変更できます、という運用がありました。

その特例が令和4年12月分まででおしまいになりますという発表です。

正直、そこまで景気が回復したという実感はないです。というか、物価高でむしろ手取りは減っている方が多いと思います。

社会保険はとにかくお金がないので、どうにかして徴収するお金を増やそうというわけです。(年金給付だけで毎年55兆円近く使っていますしね...)
今働いて社会保険料を納めている現役世代にまた負担が増えるということです。

年金給付の総額を決めて、そのお金を年金受給者が取り合う仕組みに変えてくれれば、現役世代への負担が増えることがなくなるんですけどね。

人数の多い世代は一人当たりの給付額は減りますが、そこは諦めていただくとして。
だってたくさんいるんですから。

特例措置終了のお知らせについては、こちらのホームページに載っておりますので、ご参考まで。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202212/1219.htm

今月もまだまだ厳しい情勢ですが、くじけずやっていきましょう。