研修期間中の最低賃金の話
2020年09月01日
9月ですね。
9月1日になった途端に秋の風。
昨日まで猛暑だったのに。
区切りがしっかりしている。
さて、今日は
「最低賃金の減額特例は監督署の許可がないと適用されません」
というお話です。
アルバイト募集!の張り紙で
時給:1,100円~
(研修期間中:900円)
という条件を見かけることがあります。
これ、一見問題ないようですが、アウトです。
「研修中(試用期間中)は最低賃金関係ないんじゃないの?」
いえ、関係あります。
たしかに、研修期間は時給を低く設定することは問題ありません。
ですが、原則、最低賃金以下で設定してはいけません。
原則、と言ったのは、特例があるからです。
それが、冒頭の「最低賃金の減額特例」です。
減額特例というのは、最低賃金より低い賃金でもいいよ、ということです。
で、最低賃金は法律で決まっているので、違反している会社がないか監視している役所があります。
それが労働基準監督署です。
減額特例を受けるためには、労働基準監督署に届出をして、許可を得る必要があります。
そのために、なぜ最低賃金以下の賃金に設定しているのか、その理由が必要です。
書類をきちんと作成し、監督署の許可がおりたときにはじめて、最低賃金以下の賃金を設定できるようになります。
その手順を踏まずに、研修期間中の賃金を最低賃金以下にするのは、違法です。
今後、働き手は減っていきます。
そのなかで生き残っていくことができる会社やお店は、変化に対応できる力を持っているところです。
今までこうやってやってきたから、これからも大丈夫だろう、と思わずに、気づいたところから改善していきましょう。