年収の壁

2024年06月02日

6月です。

梅雨入り間近。

雨の日も増えてきたように感じます。

沖縄奄美地方はもう梅雨入りしていますね。

関東地方もそろそろでしょうか。

湿気で気分が落ち込むタイプの人間なので、油断せず対策していこうと思います。


今月の話題は「年収の壁」についてです。

今、厚生労働省が「年収の壁・支援強化パッケージ」というものを打ち出しています。

社会保険に加入する人を増やしたい、というねらいでしょう。

配偶者の扶養から外れると困るので扶養の範囲内で働いている、という人が、社会保険に入るとこんなにいいことがあるよ、と宣伝している内容です。

このパッケージの内容については「年収の壁・支援強化パッケージ」で検索していただいて、厚生労働省の特設サイトをご覧いただくのがわかりやすいと思います。

で、この年収の壁ですが、税金関係と社会保険関係で合わせて6つの壁があると言われています。

そのうち厚生労働省が気にしているのは社会保険関係の壁2つですね。

今日はこの6つの壁について、それぞれ簡単に説明していきます。


〇1つ目 100万円の壁

「住民税」に関わる壁です。

給与収入が年間100万円以内であれば、住民税(所得割)が非課税となります。

合わせて住民税(均等割)が非課税になる自治体も多いです。


〇2つ目 103万円の壁

「所得税」に関わる壁です。

給与収入が年間103万円以内であれば、所得税が非課税となります。

また、この金額以内であれば、「税法上の被扶養者」となります。

扶養控除や配偶者控除に関係するところです。

学生アルバイトやパートの方が気にされるのはここですね。


〇3つ目 106万円の壁

「社会保険」に関わる壁です。

年収106万円以上になると、社会保険に加入する義務が生じます。

(会社が社会保険に加入していない場合は従業員も加入しません)

お給料から社会保険料が引かれるようになります。


〇4つ目 130万円の壁

こちらも「社会保険」と「国民健康保険」に関わる壁です。

年収130万円を超えると、家族の扶養から外れるため、自分で国民健康保険か社会保険に加入する必要が生じます。


〇5つめ 150万円の壁

「所得税」「住民税」の壁です。

年収150万円を超えると、家族が配偶者控除を受けることができなくなるため、家族としての所得税・住民税の負担が増えます。


〇6つ目 201万円の壁

「所得税」の壁です。

年収150万円を超え、201万円までの間に配偶者特別控除の額が段階的に減少していき、201万円を超えると配偶者特別控除が0円になります。


以上、6つの壁の紹介でした。

厚生労働省の支援パッケージはこの中の「106万円の壁」と「130万円の壁」に対応したものですね。


社会保険への加入については、会社と従業員のどちらにも負担増となるものです。

もちろんそれに伴って社会保障も増えるわけですが、従業員の方への説明などに苦労される事業主さんもおられると伺っております。

そのような際はぜひ我々社労士をご利用ください。

わかりやすくご説明いたします。

梅雨の時期、みなさまどうかお身体に気をつけて。